1. 国内取引
(1) 課税の対象(法4条1項)
国内において、事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。)には、消費税を課する。
(2) 国内取引の判定
① 資産の譲渡等(法4条3項)
次の区分に応じ、それぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより行う。ただし、ハにおいて、その定める場所がないときは国外で行われたものとする。
イ. 資産の譲渡・貸付け
その譲渡・貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所(船舶、航空機等については一定の場所)
ロ. 役務の提供(ハを除く)
その役務の提供が行われた場所(国際運輸、国際通信等については一定の場所)
ハ. 電気通信利用役務の提供
その電気通信利用役務の提供を受ける者の住所、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
② 特定仕入れ(法4条4項)
特定仕入れとして、他の者から受けた役務の提供につき、①ロ又は①ハが国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。
(3) 資産の譲渡等とその範囲(法2条1項8号)
① 資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡、その他対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。
② 資産の譲渡等に類する行為(令2条1項)
- イ 負担付き贈与による資産の譲渡
- ロ 金銭以外の資産の出資
- ハ 特定受益証券発行信託又は一定の法人課税信託の委託者が、金銭以外の資産を信託した場合におけるその資産の移転等
- ニ 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
- ホ 日本放送協会が放送法による受信契約に基づき受信料を徴収して行われる放送
③ 土地収用法等に基づく行為(令2条2項)
事業者が、土地収用法等に基づいてその所有権等を収用され、かつ、その権利取得者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
④ 事業付随行為(令2条3項)
資産の譲渡等には、その性質上、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(4) みなし取引(法4条5項)
次の行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
① 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の事業用資産を家事のために消費・使用した場合におけるその消費・使用
② 法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与
(5) 意義
① 国内
消費税法の施行地をいう。
② 事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。
③ 特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
④ 事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
⑤ 電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
⑥ 特定役務
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇、その他の一定の役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
⑦ その他の一定の役務の提供
映画、演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする、事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(不特定多数の者に対して行うものを除く)をいう。
⑧ 国外事業者
所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいう。
2. 輸入取引
(1) 課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には消費税を課する。
(2) みなし取引(法4条6項)
保税地域において、外国貨物が消費・使用された場合には、その消費・使用をした者がその時にその外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、その外国貨物が課税貨物の原材料として消費・使用された場合等は、この限りでない。
(3) 意義
① 課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、輸入取引の非課税の規定により、消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
② 外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。