1. 還付を受けるための申告(法46条1項)
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には、確定申告書を提出すべき義務がない場合においても、還付を受けるため、一定の事項を記載した還付請求申告書を税務署長に提出することができる。
(2) 書類の添付
還付請求申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(3) 記載事項
- ① 課税標準額に対する消費税額から控除をされるべき仕入れに係る消費税額等の合計額
- ② 控除不足還付税額
- ③ 中間納付還付税額
- ④ その他一定の事項
(4) 相続があった場合
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その課税期間分の消費税について還付請求申告書を提出することができるときは、その相続人は、税務署長にその申告書を提出することができる。
2. 控除不足額の還付(法52条1項・法53条1項)
還付請求申告書の提出があった場合において、その申告書に控除不足還付税額又は中間納付還付税額の記載があるときは、税務署長は、その申告書を提出した者に対し、その不足額に相当する税額を還付する。