1. 前年等における課税売上高による納税義務の免除の特例(法9条の2第1項)
個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、その個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
ただし、基準期間における課税売上高が千万円を超える場合又は課税事業者を選択している場合には、この規定は適用されない。
2. 給与等による代用(法9条の2第3項)
1の規定の適用にあたっては、その特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき一定の給与等の額の合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができる。
3. 意義
(1) 特定期間(法9条の2第4項)
① 個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
② 法人
- イ 前事業年度(短期事業年度を除く。)がある法人
その前事業年度開始の日以後6月の期間 - ロ 前事業年度が短期事業年度である法人
その前々事業年度※1開始の日以後6月の期間※2
なお、イ、ロにおいて、6月の期間の末日がその月の末日でない場合等には、一定の期間を6月の期間とみなす。
(2) 短期事業年度(令20条の4)
- ① 7月以下であるもの
- ② 前事業年度に係る6月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの(①を除く。)
(3) 特定期間における課税売上高(法9条の2第2項)
特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
※1 基準期間に含まれるもの等を除く。
※2 前々事業年度が6月以下の場合には、前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間