1. 特定資産の譲渡等を行う事業者の義務(法62条)
特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、その特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、その特定課税仕入れを行う事業者が納税義務者の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、その特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、その特定課税仕入れを行う事業者が納税義務者の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。