1. 小規模事業者に係る納税義務の免除(法9条1項)
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、国内取引に係る納税義務者の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。
2. 定義
(1) 基準期間(法2条の1第14項)
基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう。
ただし、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。
(2) 基準期間における課税売上高(法9条の2・3)
① 個人事業者及び基準期間が1年である法人
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
② 基準期間が1年でない法人
①の金額を年換算した金額とする。