1. 課税売上割合(令48条1項)
次の(1)の金額のうちに(2)の金額の占める割合とする。
- その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の対価の額の合計額から、その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
- その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)の対価の額の合計額から、その課税期間中に行った売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
2. 資産の譲渡等に含めないもの(令48条2項)
1に規定する資産の譲渡等には、次のものは含まないものとする。
- 支払手段又は仮想通貨等の譲渡
- 金銭債権のうち資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
- 現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を買い戻す場合におけるその現先取引債券等の譲渡(売現先取引→実質的な資金の借入れ)
3. 買現先取引(令48条3項)
現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格等で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を売り戻した場合におけるその売戻しに係る資産の譲渡等の対価の額は、その現先取引債券等の売戻しに係る対価の額から購入に係る対価の額を控除した残額とする。
この場合において、控除して控除しきれない金額があるときは、1(1)の金額は、その控除しきれない金額を控除した残額とする。
4. 金銭債権の譲受け(令48条4項)
1において、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)が行われた場合の対価は利子とする。
この場合の利子には、償還差益、金銭債権の譲り受けに係る差益等、その経済的な性質が利子に準ずるものを含む。
5. 有価証券等又は金銭債権の譲渡(令48条5項)
有価証券等の譲渡をした場合(2(3)及び3による譲渡又は売戻しを除く。)又は金銭債権(2(2)を除く。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る1(1)の金額は、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額とする。
6. 国債等の償還差額(令48条6項)
国債等の償還金額が取得価額に満たない場合には、1(1)の金額は、国債等の償還差損の金額を控除した残額とする。