1. 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(1) 内容(法32条1項)
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税仕入れ(特定課税仕入れを除く。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし又は値引き・割戻しを受けたことにより、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、一定の方法により計算した金額をその仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する。
(2) 控除しきれない金額(法32条2項)
(1)の規定により、仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を、その仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して、控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
(3) 相続・合併・分割があった場合(法32条3項)
① 相続があった場合
相続により、被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、これらの規定を適用する。
② 合併・分割があった場合
①の規定は、合併により事業を承継した合併法人又は分割により事業を承継した分割承継法人について準用する。
(4) 意義
① 仕入れに係る対価の返還等
国内において行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、その支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額をいう。
② 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
その課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に108分の6.3を乗じて算出した金額及びその特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。
2. 控除対象仕入税額の計算方法(法32条1項)
(1) 全額控除の場合
その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額とする。
(2) 個別対応方式の場合
次の①の金額に②の金額を加算した金額とする。
- ① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額から、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
- ② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
(3) 一括比例配分方式の場合
課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。
① 仕入れに係る対価の返還等
国内において行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、その支払対価の額の全部若しくは一部の返還又はその支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額をいう。
② 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
その課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に108分の6.3を乗じて算出した金額及びその特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の6.3を乗じて算出した金額をいう。
その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額とする。
次の①の金額に②の金額を加算した金額とする。
- ① 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額から、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
- ② 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。