1. 新設法人の納税義務の免除の特例(法12条の2第1項)
(1) 内容
新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(2) 適用除外
この規定は、課税事業者の選択、前年等の課税売上高の特例又は新設合併・分割等の特例により、納税義務が免除されない場合には適用されない。
(3) 意義
新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人(一定の社会福祉法人等を除く。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人をいう。
2. 新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例(法12条の2第2項)
(1) 内容
新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税の適用を受ける課税期間を除く。)中に、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(2) 適用除外
この規定は、その基準期間における課税期売上高が千万円を超える場合又は課税事業者の選択、前年等の課税売上高の特例、新設合併・分割等の特例、新設法人の納税義務の免除の特例により、納税義務が免除されない場合には適用されない。