1. リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
(1)リース譲渡を行った課税期間(法16条1項)
事業者がリース譲渡を行った場合において、その対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、そのリース譲渡をした日の属する課税期間において、その支払期日が到来しない賦払金(その課税期間において支払いを受けたものを除く。)に係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額をその課税期間におけるリース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
(2) 翌課税期間以後(法16条2項・令31条)
(1)によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その賦払金の支払期日の到来する各課税期間において、それぞれ資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ただし、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、個人事業者については、その経理しなかった年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間、法人については、その経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
(3) 付記事項(法16条3項)
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
2. 相続・合併・分割があった場合(法16条4項)
(1) 個人事業者
事業者がリース譲渡を行った場合において、その対価の額につき、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、そのリース譲渡をした日の属する課税期間において、その支払期日が到来しない賦払金(その課税期間において支払いを受けたものを除く。)に係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分に係る対価の額をその課税期間におけるリース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
(1)によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その賦払金の支払期日の到来する各課税期間において、それぞれ資産の譲渡等を行ったものとみなす。
ただし、所得税法又は法人税法に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、個人事業者については、その経理しなかった年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間、法人については、その経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
この規定の適用を受けようとする事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。
1の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合には、一定の時期に資産の譲渡等を行ったものみなして、この特例を適用する。
(2) 法人
(1)の規定は、法人が合併により消滅した場合又は分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合において準用する。