1. 資産の譲渡・貸付け(法4条3項1号)
資産の譲渡・貸付けが国内において行われたかどうかの判定は、その譲渡・貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所(次の資産についてはそれぞれに定める場所)が国内にあるかどうかにより行うものとする。
- 船舶
- 航空機(令6条1項3号)
- ① 登録のある航空機
登録機関の所在地 - ② 登録のない航空機
その譲渡・貸付者の事務所等の所在地
- ① 登録のある航空機
- 鉱業権、租鉱権、採石権等(令6条1項4号)
鉱区、租鉱区又は採石場の所在地
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(これらの利用権を含む。)(令6条1項5号)
- 登録機関の所在地(2以上の国で登録をしている場合には、その譲渡・貸付者の住所地)
- 公共施設等運営権(令6条1項6号)
公共施設等の所在地
- 著作権等(令6条1項7号)
その譲渡・貸付者の住所地
- 営業権、漁業権、入漁権(令6条1項8号)
これらの権利に係る事業を行う者の住所地
- 次の資産(令6条1項9号)
- ① 有価証券(③及び⑥を除く。)
その有価証券が所在していた場所 - ② 登録国債
登録機関の所在地 - ③ 振替機関等が取り扱う有価証券、無券面の有価証券又は合名会社等の社員の持分(②及び⑥を除き、以下「有価証券等」という。)
振替機関等の所在地
ただし、重複上場有価証券等については、その売買の決済に係る振替業務が国内振替機関等において行われるものについては、国内振替機関の所在地とし、これ以外の重複上場有価証券等については、その外国機関の所在地とする。
- ④ 無券面の有価証券又は合名会社等の社員の持分等(②及び③を除く。)
これらの有価証券又は持分に係る法人の本店、主たる事務所等の所在地 - ⑤ 金銭債権(⑥を除く。)
債権者の譲渡に係る事務所等の所在地 - ⑥ ゴルフ場利用株式等又はその預託に係る金銭債権
ゴルフ場等の所在地
- ① 有価証券(③及び⑥を除く。)
- (1)~(8)以外の資産で、その所在していた場所が明らかでないもの(令6条1項10号)
その譲渡・貸付者のその譲渡・貸付けに係る事務所等の所在地
2. 役務の提供(電気通信利用役務の提供を除く。)(法4条3項2号)
役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、その役務の提供が行われた場所(次の役務の提供についてはそれぞれに定める場所)が国内にあるかどうかにより行うものとする。
- 国内及び国外にわたって行われる旅客・貨物の輸送(令6条2項1号)
出発地、発送地又は到着地
- 国内及び国外にわたって行われる通信(令6条2項2号)
発信地又は受信地
- 国内及び国外にわたって行われる郵便・信書便(令6条2項3号)
差出地又は配達地
- 保険(令6条2項4号)
保険事業を営む者の保険契約の締結に係る事務所等の所在地
- 専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備等の建設又は製造に関するもの(令6条2項5号)
その生産設備等の建設、製造に必要な資材の大部分が調達される場所
- (1)~(5)以外の役務の提供で、その役務の提供が行われた場所が明らかでないもの(令6条1項10号)
役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3. 電気通信利用役務の提供(法4条3項1号但書・3号)
電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、その電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、その定める場所がないときは、国外で行われたものとする。
4. 金銭の貸付け等(令6条3項)
利子を対価とする金銭の貸付け又は預貯金の預け入れ、手形の割引、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)が国内において行われたかどうかの判定は、その貸付け又は行為を行う者のその貸付け又は行為を行う事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
5. 特定仕入れ(法4条4項)
特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、2又は3に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとする。
6. 定義
(1) 住所地
住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。
(2) 事務所等
事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。
(3) 住所等
住所、居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。