1. 高額特定資産を取得した場合(法12の4第1項)
(1) 内容
事業者(免除事業者を除く。)が、簡易課税の適用を受けない課税期間において、高額特定資産の仕入れ等※を行った場合又は自己建設高額特定資産の建設等に要した費用の額が千万円以上となった場合には、次の高額特定資産の区分に応じ、それぞれに定める課税期間における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
- ① 高額特定資産(②を除く)
その仕入れ等を行った日の属する課税期間の翌課税期間からその仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
- ② 自己建設高額特定資産
その建設等に要した費用の額が千万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間からその建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
(2) 適用除外
(1)の規定は、その基準期間における課税売上高が千万円を超える場合又は課税事業者の選択、前年等の課税売上高の特例、相続、合併、分割があった場合の特例、新設法人又は特定新規設立法人の特例により納税義務が免除されない場合には、適用されない。
2. 高額特定資産の範囲・意義(法12の4第1項・令25の5 1・2項)
(1) 高額特定資産
次の対象資産(棚卸資産及び調整対象固定資産)の区分に応じ、それぞれに定める金額が千万円以上のものをいう。
① ②以外の対象資産
一の取引単位に係る次の金額
- イ 課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額
- ロ 特定課税仕入れに係る支払対価の額
- ハ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額
② 対象資産のうち自ら建設等をした自己建設資産
その建設等に要した原材料費及び経費で、①のイからハまでの金額の合計額
ただし、免税事業者又は簡易課税の適用を受ける課税期間中のものを除く。
(2) 自己建設高額特定資産
他の者との契約に基づき又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等をした高額特定資産をいう。
※ 国内における高額特定資産の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りをいう。