1. 国内(法2条1項1号)
消費税法の施行地をいう。
2. 保税地域(法2条1項2号)
関税法に規定する保税地域をいう。
3. 個人事業者(法2条1項3号)
事業を行う個人をいう。
4. 事業者(法2条1項4号)
個人事業者及び法人をいう。
5. 国外事業者(法2条1項4号の2)
所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいう。
6. 人格のない社団等(法2条1項7号・法3条)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
なお、人格のない社団等は、法人とみなして消費税法の規定を適用する。
7. 資産の譲渡等(法2条1項8号)
事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。
8. 課税資産の譲渡等(法2条1項9号)
資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により、消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
9. 特定資産の譲渡等(法2条1項8号の2)
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
10. 電気通信利用役務の提供(法2条1項8号の3)
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
11. 事業者向け電気通信利用役務の提供(法2条1項8号の4)
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
12. 特定役務の提供(法2条1項8号の5・令2条の2)
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
なお、その他の一定の役務の提供とは、映画、演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする、事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(不特定多数の者に対して行うものを除く)をいう。
13. 外国貨物(法2条1項10号)
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。
14. 課税貨物(法2条1項11号)
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、輸入取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
15. 課税仕入れ(法2条1項12号)
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。
なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸し付け又はその役務の提供をしたとした場合に、課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。
16. 事業年度(法2条1項13号)
法人税法に規定する事業年度(国、地方公共団体その他一定の法人については、一定の期間)をいう。
17. 基準期間(法2条1項14号)
個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう。
なお、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。
18. 棚卸資産(法2条1項15号)
商品、製品、原材料等で棚卸をすべきものをいう。
19. 調整対象固定資産(法2条1項16号)
棚卸資産以外の資産で、建物、構築物その他の資産で、課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が、一の取引単位につき100万円以上のものをいう。