リース契約の税率が決まるタイミング
消費税率8%の適用開始日(施行日)は平成26年(2014年)の4月1日です。
したがって、「オペレーティングリース取引」及び「ファイナンスリース取引に係る分割控除」に係るリース料の税率は、平成26年(2014年)3月31日までに支払ったものは税率5%(4%+1%)で計算をし、平成26年(2014年)4月1日以降に支払ったものは税率8%(6.3%+1.7%)で計算をします。
ただし、指定日:平成25年9月30日(施行日の半年前)までに締結したリース契約については、次の(1)及び(2)の要件を充足するときは、平成26年4月1日以後に支払うリース料についても、旧税率(5%)により計算することが認められています。
- 契約において、リース期間及びリース期間中のリース料の金額が定められている
- ①リース料を変更することができない
又は
②リース契約を解除することができない又は実質的に解除することができない