● Advance:商品販売に係る債権
ここでは、一歩進んだ応用論点「譲り受けた商品販売に係る債権(売掛金)が貸し倒れた場合」の消費税法の取り扱いについてご紹介します。
試験でも良く出題されていますので、理解しておきましょう。

上図では、A社がB社に対して商品(課税商品)を販売していますが、この時A社は「B社に対する金銭債権」を取得します。
A社が免税事業者でなければ、この取引は「課税資産の譲渡等」に該当し、消費税が課税されます。したがって、A社が売掛金を有している状態で、この売掛金が貸し倒れした場合には「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定が適用されます。
では、この売掛金(金銭債権)を第三者のC社に譲渡し、その後にその売掛金が貸倒れた場合はどのように取り扱うのでしょうか?
この場合、C社が購入をした売掛金は課税資産の譲渡等の対価として取得した売掛金ではなく、A社から購入した単なる金銭債権(貸付債権みたいなもの)です。
したがって、その売掛金が貸倒れたとしても、貸倒れに係る消費税額の控除の規定は適用されないということになります。