合併に伴う株式の発行・交付
吸収合併があった場合において、合併法人は被合併法人から事業を承継(資産及び負債の承継)をし、その対価として新株を発行するか、保有する自己株式を交付します。
この時の事業承継及び株式発行(自己株式の交付)は、資本取引であるため、資産の譲渡等には該当しません(課税仕入れにもありません)。
ただし、被合併法人が免税事業者であった場合において、合併直前において有していた棚卸資産については、仕入税額控除の計算に当たって「棚卸資産に係る消費税額の調整」の対象となります。
吸収合併があった場合において、合併法人は被合併法人から事業を承継(資産及び負債の承継)をし、その対価として新株を発行するか、保有する自己株式を交付します。
この時の事業承継及び株式発行(自己株式の交付)は、資本取引であるため、資産の譲渡等には該当しません(課税仕入れにもありません)。
ただし、被合併法人が免税事業者であった場合において、合併直前において有していた棚卸資産については、仕入税額控除の計算に当たって「棚卸資産に係る消費税額の調整」の対象となります。