● 貸付債権の譲渡
貸付債権の譲渡は「有価証券等の譲渡」に該当します。
したがって、課税売上割合の計算における「資産の譲渡等の対価の額」に含める金額は、譲渡対価の額 × 5%になります。
債権金額に5%を乗ずるわけではない点に注意しましょう。
なお、貸付債権の論点で間違えやすいのが「譲渡」と「回収」の取り扱いの違いです。
具体的には、貸付債権の譲渡対価は、有価証券に類するものの譲渡の対価ですので、その資産の譲渡等の対価の額は「譲渡対価の額×5%」で計算をします。
一方、債権回収の譲渡対価は、貸付金その他の金銭債権の譲受け等の対価、すなわち利子ですので、その資産の譲渡等の対価の額は「回収額 ▲ 取得額」で計算をします。