許可前引取りに係る見積消費税額
事業者が保税地域から課税貨物を引き取る場合は、通常、税関長から承認を受けてから引取りに係る消費税を支払い、その後課税貨物を引き取ります。
一方で、特別な事情があり、税関長からの輸入許可前に課税貨物を引き取ることがあります。
この場合、次の通り仕入税額控除を計算することになります。
1. 引取時
その引取りに係る見積消費税額を、その課税貨物の引取りをした日の属する課税期間において、「仕入れに係る消費税額の控除」の対象とします。
2. その消費税額が確定したとき
その後において、その引取りに係る消費税額が確定し、先の見積消費税額と異なるときは、その差額を、その確定した日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額において調整することになります。