手当の取り扱い
消費税法では、賃金や給与については国民感情等を考慮して、消費税の課税対象から除外しています。

しかしながら、事業者は、従業員に対して給与以外にも様々な名目で金銭等の支払いをしています。例えば「出張手当」や「通勤手当」「住宅手当」などがそうです。
これらの手当の中には、課税対象になるものもあれば、課税対象外となるものもあります。以下にそれぞれの手当の分類を示しますので、しっかりと覚えましょう。
事業者から見ると、課税対象となるものは仕入税額控除の対象となります。
● 手当の分類
課税対象 (実質的な課税仕入れ) |
課税対象外 (実質的な給与) |
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● 手当の内容
手当の種類 | 分類 | 内容 |
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扶養手当 | 対象外 | 扶養する子どもがいる場合に支給される手当です。1人当たり3,000円~5,000円くらい支給されます。 |
住宅手当 | 対象外 | 住宅費を補助するために支給される手当です。 住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。 |
単身赴任手当 帰宅手当 |
対象外 | 単身赴任者に対し、毎月一定の回数で帰省するために要する費用を補助するために支給される手当です。 |